毎年の確定申告、白色申告で大丈夫と思っていませんか?

個人事業主やフリーランスの方で、「確定申告は白色申告で十分」と考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、その選択が実は年間数万円から数十万円の節税機会を逃しているかもしれません。
青色申告の65万円控除を活用すれば、白色申告と比べて大幅な節税効果を得ることができます。この記事では、確定申告初心者の方でも理解できるよう、白色申告と青色申告の違いから、青色申告65万円控除のメリット、そして実際の始め方まで、わかりやすく解説します。
読み終えた頃には、なぜ青色申告を選ぶべきなのか、そしてどのように始めればよいのかが明確になり、来年の確定申告に向けて準備を始めることができるでしょう。
白色申告と青色申告の基本知識

確定申告とは何か
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算し、所得税を確定させる手続きです。会社員の場合は年末調整で済むことが多いですが、個人事業主やフリーランス、副業収入がある方などは自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日まで(土日の場合は翌営業日)となっています。最近では、スマホでも確定申告ができるようになり、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、自宅からでも簡単に手続きが可能です。
白色申告の特徴
白色申告は、事前の申請が不要で、簡単な帳簿記録で済む申告方法です。主な特徴は以下の通りです:
- 事前申請不要:特別な手続きなしで利用できる
- 簡単な記帳:複式簿記ではなく、簡易な記録で済む
- 特別控除なし:青色申告のような特別控除は受けられない
- 家族への給与:家族への給与は必要経費として認められない
青色申告の特徴
青色申告は、事前の申請が必要ですが、大きな節税メリットを受けられる申告方法です。主な特徴は以下の通りです:
- 特別控除:10万円または65万円の特別控除が受けられる
- 赤字の繰越:損失を3年間繰り越すことができる
- 家族への給与:青色事業専従者給与として必要経費にできる
- 30万円未満の固定資産:一括で経費計上が可能(年間300万円まで)
重要なポイント:青色申告を利用するためには、その年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2か月以内)に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
青色申告65万円控除の驚くべきメリット

65万円控除の節税効果を具体的に計算
青色申告の65万円控除は、所得から65万円を差し引くことができる制度で、実際の節税額は所得税率によって決まります。具体的な計算例を見てみましょう。
| 年間所得 | 所得税率 | 65万円控除による節税額(所得税のみ) | 住民税も含めた総節税額 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 5% | 32,500円 | 97,500円 |
| 400万円 | 20% | 130,000円 | 195,000円 |
| 600万円 | 20% | 130,000円 | 195,000円 |
| 800万円 | 23% | 149,500円 | 214,500円 |
この表からわかるように、年間所得が200万円の場合でも約10万円、400万円以上の場合は約20万円近い節税効果があります。これは白色申告では得られない大きなメリットです。
10万円控除と65万円控除の違い
青色申告には10万円控除と65万円控除の2つがありますが、その違いは帳簿の記帳方法にあります:
- 10万円控除:簡易簿記でも可能、白色申告とほぼ同程度の記帳
- 65万円控除:複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の作成が必要
65万円控除を受けるためには、複式簿記での記帳が必要ですが、現在は会計ソフトを使えば専門知識がなくても対応可能です。年間55万円の控除額の差(65万円-10万円)を考えると、少しの手間をかけてでも65万円控除を選ぶべきでしょう。
電子申告でさらなるメリット
令和2年分以降の確定申告から、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行わない場合、青色申告特別控除額が65万円から55万円に減額されます。
つまり、満額の65万円控除を受けるためには:
- 複式簿記での記帳
- 貸借対照表と損益計算書の作成
- e-Taxでの電子申告または電子帳簿保存
これらの条件をすべて満たす必要があります。しかし、スマホでもe-Taxによる電子申告が可能になっているため、これらの条件を満たすことは以前より格段に簡単になりました。
その他の青色申告のメリット
損失の繰越控除も青色申告の大きなメリットです。事業で赤字が出た場合、その損失を翌年以降3年間にわたって黒字所得と相殺することができます。
また、青色事業専従者給与により、家族に支払う給与を必要経費として計上できます。白色申告では配偶者86万円、その他の家族50万円という上限がありますが、青色申告では適正な金額であれば上限はありません。
青色申告を始めるための具体的手順

ステップ1:青色申告承認申請書の提出
青色申告を始める第一歩は、「所得税の青色申告承認申請書」の提出です。提出期限は以下の通りです:
- 既に事業を行っている場合:青色申告を行おうとする年の3月15日まで
- 新規開業の場合:開業日から2か月以内
- 相続により事業を承継した場合:相続開始日によって期限が異なる
申請書は国税庁のホームページからダウンロードでき、税務署への提出は郵送でも可能です。記載内容は簡単で、事業所得、不動産所得、山林所得のうち該当するものにチェックを入れ、簿記方式で「複式簿記」を選択するだけです。
ステップ2:会計ソフトの導入と帳簿の準備
65万円控除を受けるためには複式簿記での記帳が必要ですが、現在は優秀な会計ソフトが多数あるため、簿記の知識がなくても対応可能です。
主要な会計ソフトには以下があります:
- freee:初心者向けで直感的な操作が可能
- マネーフォワード クラウド確定申告:銀行口座やクレジットカードとの連携が強力
- 弥生会計オンライン:老舗の信頼性と豊富な機能
多くの会計ソフトでは無料プランや無料体験期間が用意されているので、実際に使ってみて自分に合うものを選びましょう。
ステップ3:e-Taxの準備とスマホでの確定申告
65万円控除の満額を受けるためには、e-Taxによる電子申告が必要です。e-Taxの利用には以下の方法があります:
- マイナンバーカード方式:マイナンバーカードとスマートフォンまたはICカードリーダーを使用
- ID・パスワード方式:税務署で発行されるID・パスワードを使用
スマホでの確定申告も可能で、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスすれば、スマホだけで申告を完了できます。対応機種も年々拡大しており、多くのスマートフォンで利用可能です。
年間を通じた準備のポイント
青色申告を成功させるためには、年間を通じた適切な記帳が重要です:
- 日々の記帳:取引が発生したらなるべく早く記録する
- 領収書の整理:月ごとに整理し、会計ソフトに入力する
- 銀行口座の管理:事業用とプライベート用を分ける
- 定期的な確認:月末や四半期末に帳簿の内容を確認する
よくある疑問と注意点

Q1: 青色申告は難しくないですか?
多くの方が「青色申告は複雑で難しい」と思われていますが、現在の会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても十分対応可能です。銀行口座やクレジットカードと連携することで、取引の多くが自動で記録され、手入力の手間も大幅に削減されます。
Q2: 途中から青色申告に変更できますか?
はい、可能です。ただし、青色申告を行いたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。例えば、2025年分から青色申告を始めたい場合は、2025年3月15日までに申請書を提出します。
Q3: 確定申告の期限を過ぎるとどうなりますか?
確定申告の期限(通常3月15日)を過ぎて申告する場合は「期限後申告」となり、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。また、青色申告特別控除額が65万円から10万円に減額される場合もあるため、期限内の申告が重要です。
Q4: 白色申告から青色申告への変更で注意すべき点は?
主な注意点は以下の通りです:
- 記帳方法の変更:複式簿記での記帳が必要
- 帳簿の保存期間:7年間の保存が義務(白色申告は5年間)
- 申告書の様式:青色申告決算書の提出が必要
まとめ:今すぐ青色申告への切り替えを検討しましょう

この記事では、確定申告における白色申告と青色申告の違い、特に青色申告65万円控除の大きなメリットについて詳しく解説しました。
重要なポイントをまとめると:
- 青色申告65万円控除により、年間10万円〜20万円程度の節税が可能
- 現在の会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても複式簿記での記帳が可能
- スマホでもe-Taxによる電子申告ができ、満額控除を受けられる
- 青色申告承認申請書の提出期限は3月15日まで(新規開業は2か月以内)
もし現在白色申告を行っているなら、来年の確定申告に向けて今すぐ青色申告への切り替えを検討することをお勧めします。確定申告の時期が来る前に、青色申告承認申請書の提出と会計ソフトの導入を進めましょう。
節税は合法的に税負担を軽減する重要な手段です。青色申告という制度をしっかりと活用して、より多くの所得を手元に残し、事業の成長や将来への投資に回していきましょう。

