制定日:2025年12月16日
最終改定日:2025年12月24日
会員規約(ユニコ会計)
第1 条(会員)
1 会員とは、本規約を承諾の上、UNICORN(所在地;大阪府大阪市淀川区十三東3-20-9-18。以下、 「当社」という。)による 記帳代行サービス(以下、「本サービス」という。)に入会を 申し込み、当社がこれを適切と認めて承認した法人又は個人事業主をいう。
2 会員のうち、法人の会員を「法人会員」、個人事業主の会員を「個人会員」という。
3 会員が本サービスを利用し、かつ決算または確定申告書の作成を税理士に依頼する場合は、原則として当社が提携する税理士に依頼するものとします。
なお、会員が当社提携外の税理士に依頼する場合、第4条第3項に定めるとおり、
記帳内容の連携が困難となる等の理由により、本サービスの提供を行わない場合があります。
4「指定クラウド」とは、当社が会員に別途通知するクラウドストレージサービス(例:Google ドライブ、Microsoft OneDrive、Box、Dropbox等)をいう。
5「提出」又は「送付」には、指定クラウドへのデータアップロードによる電子的提出を含むものとし、当社が別途認める場合を除き、物理媒体の郵送は提出に含まれない。
第1条の2(本規約の適用関係)
1 本規約は、当社と会員との間で締結される、本サービスに関する一切の契約に適用されるものとします。
2 2025年12月20日以前に当社と本サービスに関する契約書面(「UNICORN 記帳代行サービス契約書」「記帳代行サービス契約書兼申込書」その他名称の如何を問わない。以下「旧契約書面」という。)を締結した会員が、本規約に同意のうえ会員登録を完了した場合、旧契約書面の定めと本規約の定めが抵触する部分については、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 2025年12月21日以降に当社と本サービスに関する契約書面(電子署名を含む。以下「個別契約」という。)を締結した会員については、個別契約の定めと本規約の定めが抵触する部分については、当該個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
ただし、個別契約に定めのない事項については、本規約の定めが適用されるものとします。
第2条(契約期間及び契約更新)
1 契約期間は、会員の選択に従い、契約締結日(入会日)から起算して、1年間または2年間とする。
2.1年契約の場合、会員が契約締結日から11か月以内に、第6条第1項に定める方法により退会手続きを行わないときは、本契約は、当該契約期間満了日の翌日から起算して、1年間自動更新されるものとする。
3.2年契約の場合、会員が契約締結日から1年以内に、第6条第1項に定める方法により退会手続きを行わないときは、本契約は、当該契約期間満了日の翌日から起算して、1年間自動更新されるものとする。
4.前二項に基づき自動更新が確定した場合において、当該確定日から起算して6か月以内に、第6条第1項に定める方法により退会手続きを行わなかったときは、当該自動更新により開始する契約期間に加え、その次の契約期間についても、あらかじめ1年間の契約更新が確定するものとする。本条において「自動更新が確定した日」とは、会員が前二項所定の期間内に退会手続きを完了しなかったことにより、次期契約の更新が確定した日をいう。
5 なお、本条にいう「退会手続き」とは、第6条に定める手続きにより、次期契約の更新を行わない意思を表示することを含むものとし、本サービスの利用を直ちに終了させることを意味するものではない。
6 従前の記帳代行サービス契約書その他本サービスに関する契約書面
(名称の如何を問わない。以下「従前契約」という。)に基づき本サービスの提供を受けている会員が本規約に同意した場合、当該同意時点以降は、本サービスに関する当社と会員との契約条件は本規約の定めにより全面的に置き換えられるものとし、従前契約に定める契約期間、自動更新、退会条件、途中解約に伴う残期間分の料金支払義務その他本規約と異なる定めは効力を失うものとします。
ただし、本規約への同意時点までに既に発生している料金支払義務および履行済みの役務提供に対する対価の支払義務については、この限りではありません。
なお、本規約への同意後の途中解約に関する取扱いは、第6条の定めによるものとします。
7 会員が本規約同意以前に退会の意思表示をしていた場合であっても、本規約同意後の更新停止および退会の取扱いは、会員が第6条第1項所定の退会手続きを完了したか否かにより判断する。
第 3 条(料金の計算方法及び支払方法)
1 会員は、当社に対して、「UNICORN 記帳代行サービス契約書兼申込書」記載の記帳代行 開始月からの業務委託料金を、選択した支払方法により支払うものとする。但し、支払方法 として「月額払い」を選択した場合であっても、契約期間以前からの記帳代行開始月を申し 込んだときは、契約期間月までの業務委託料金については契約時に一括して支払うものとす る。
2 前項において支払方法として「月額払い」を選択した場合であっても、分割料金の支払が 1 回でも延滞した場合には、直ちに、契約期間末日までの業務委託料金の全額を一括払いし なければならない。
3 前項に基づき当社が会員に対して契約期間末日までの業務委託料金の一括支払を請求した場合、当社が一括請求を通知した日以降に、会員の選択した継続課金システムにより自動的に決済が行われた金額があったとしても、当該自動決済は一括請求額の支払に充当されないものとする。
この場合、会員は、当該自動決済の有無にかかわらず、一括請求額の全額を当社の指定する方法により支払わなければならない。
また、会員は、自動決済が行われたことを理由として、一括請求額の減額、相殺、返金その他の調整を求めることはできない。
4 振込手数料その他業務委託料金の支払に要する費用は会員の負担とする。
5 当社は、予め会員に通知して、当社の裁量において本サービスの業務委託料金を変更することがある。
6 当社は、いかなる事由があっても、受領した業務委託料金を返金しないものとする。ただし、第9項に定める場合を除く。
7 会員が本契約申込時に申告した売上金額に基づき適用された料金区分と、当社が記帳作業の結果把握した実際の売上金額に基づき適用されるべき料金区分とが異なる場合には、会員は本条に定める料金体系に基づき当初適用された料金と本来適用されるべき料金との差額を追加で支払うものとする。例えば、申込時に白色申告売上500万円未満の区分により39,600円で契約した会員について、当社の計算の結果、実際の売上が白色申告500万円以上であることが判明した場合には、当該白色申告500万円以上の区分に係る料金との差額を支払うものとする。
8 会員が本契約申込時に申告した売上金額について、故意に過少申告し、又は売上の一部を意図的に隠匿したことが判明した場合、会員は、本条に定める料金体系に基づく本来適用されるべき料金と当初適用された料金との差額に加え、当該差額の20%に相当する額を違約金として支払うものとする。
当該違約金は、虚偽申告により当社に発生する追加確認作業、再処理、調査等の負担に対する損害賠償額の予定として扱う。
9 第7項の場合において、当社の計算の結果、本来適用されるべき料金区分が当初適用された料金区分より低額となるときは、当社は、会員からの申出に基づき、当初適用された料金と本来適用されるべき料金との差額から当社所定の返金手数料を控除した金額を返金することができる。ただし、本条に基づく返金は、会員が本規約に同意した日以後に当社が行う記帳に係る料金についてのみ適用されるものとする。
返金につき、当社は会員に対して自動的に案内を行う義務を負わないものとし、会員が返金を希望する場合は、
当社による記帳完了後3日以内にその旨を当社に申告しなければならない。
会員は、本規約に同意する以前に当社が提供した本サービスに係る料金については、当社の計算の結果、
本来適用されるべき料金区分が当初適用された料金区分より低額であったことが後日判明した場合であっても、
当社に対して当該差額の返金その他の精算を請求しないことにあらかじめ同意し、当社もこれを行わないものとする。
10 会員に遅延損害金が一度でも発生した場合には、会員は第9項に基づく返金請求権を当然に失い、当社は会員に対していかなる返金義務も負わないものとする。
ただし、当社の計算の結果、会員の実際の売上金額が当初申告より高額であった場合における、本条に定める料金体系に基づく差額の追加請求についてはこの限りでなく、当社は通常どおり当該差額を請求することができるものとする。
11本条において「記帳完了」とは、当社が会員に対し記帳作業の完了を通知し、会員から「確認しました」「問題なし」「確認完了」その他これらと同趣旨の連絡を受領した時点をいう。会員が記帳完了後3日以内に第9項に定める返金申告を行わないときは、第6項および第9項に基づく返金請求権を失うものとする。
12
(1) 会員の申告区分(白色申告・青色申告・法人)は、申込書の記載、プラン選択画面の内容、当社との面談内容、決済内容、請求内容、継続課金の開始条件、実際の記帳処理内容その他一切の事情を総合して、当社が合理的に判断するものとする。
(2) 会員は、当社が前項に基づき決定し適用した申告区分について、当該判断に合理的な根拠がある限り、異議を述べないものとする。
(3) 本条における「白色申告」および「青色申告」とは、いずれも個人事業主に係る申告区分をいい、「法人」とは法人税等に係る申告区分をいう。会員が契約締結前に、1年目および2年目の申告区分(白色申告、青色申告または法人)について当社と合意した場合には、当該合意された申告区分を契約内容として優先的に適用するものとする。
(4) 会員が契約締結後に申告区分の変更を希望する場合、個人事業主に係る白色申告から青色申告への変更、個人事業主に係る白色申告から法人への変更、または個人事業主に係る青色申告から法人への変更(いずれも上位区分への変更)に限り、
契約期間中または自動更新後のいずれの時点においても、申出日の属する当年度に即時適用することができ、会員は変更後の料金区分との差額を追加で支払うものとする。
(5) 一方、個人事業主に係る青色申告から白色申告への変更、法人から白色申告への変更、法人から青色申告への変更その他料金が減額される変更(いずれも下位区分への変更)は、契約期間中および自動更新後を問わず認められない。
これは、申告区分に応じて当該年度の業務内容、作業工数、確認義務およびリスク管理体制が、契約時または当社による申告区分確定時に確定しており、その後にこれを変更することが実務上困難であることによるものであり、会員はこれを予め承諾するものとする。
(6) 前項にかかわらず、当該年度の作業を白色申告として取り扱うこと自体は妨げられないものとする。ただし、当該年度の料金区分は、申告区分の変更の有無にかかわらず、本条に定める料金体系における申告区分および売上区分に基づき決定されるものとする。
(7) 特に、青色申告または法人の料金区分により契約している会員については、
当該年度の作業を白色申告として取り扱った場合であっても、料金はそれぞれ青色申告または法人の売上区分に基づく料金とし、会員は必要な差額を追加で支払うものとする。
(8) 会員が、当社が適用した申告区分および料金に基づく請求または継続課金について、相当期間にわたり異議なく支払を継続した場合、当社は、当該申告区分および料金について会員の同意があったものとして取り扱うことができる。
13 会員が2年契約を締結した場合、契約締結前に合意した1年目および2年目の申告区分は、契約期間中に青色申告から白色申告への変更その他料金が減額される変更を行うことができないものとする。
ただし、白色申告から青色申告への変更を希望する場合には、第12項の定めに従い、契約期間中のいずれの時点においても、申出日の属する当年度に即時適用することができる。
14 会員が自動更新により新たな1年の契約が成立した後(第2条第2項および第3項)、当該年度においても、白色申告から青色申告への変更は、第12項の定めに従い当年度に即時適用することができる。
ただし、青色申告から白色申告への変更その他料金が減額される変更は、自動更新後の当年度についても認められないものとする。
また、会員は、自動更新期間が満了する前に申告区分の変更を申し出た場合に限り、次回の自動更新後の契約期間に変更後の申告区分を適用することができる。
自動更新が確定した当年度の料金区分について、当社は申告区分の変更その他の料金調整に応じる義務を負わない。
15 会員が「2年契約(キャンペーン)」を選択した場合であっても、当該キャンペーン料金は、当社が実施するオンライン面談(Zoom等)において、当該面談の場で本契約の締結および初回決済の双方が完了した場合に限り適用されるものとする。
会員が当該面談において決済を完了することができなかったとき、または決済処理が失敗したときは、会員が「2年契約(キャンペーン)」にチェックを入れていた場合であっても、当該選択は無効となり、自動的に「2年契約(基本料金)」が適用されるものとする。
16 前項における「決済を完了することができなかったとき」には、クレジットカード等の決済手段を当該面談時に準備していない場合、決済エラーが発生した場合、その他会員の事情により当社所定の決済手続が完了しなかった場合を含むものとする。
なお、当社は決済未完了を理由としてキャンペーン料金の適用を行う義務を負わない。
17 会員が当社に提出した領収書・レシート・取引データのうち、事業に関係しないプライベート取引が含まれている場合、当社は、当該プライベート取引を識別・分類・除外するための作業を行うことができる。
当該作業に要した項目数または作業量は、当社所定の追加作業料の対象となり、会員は当該追加作業料を追加で支払うものとする。
プライベート取引が事業関連資料と混在して提出され、当社による仕分け・分類・識別作業が必要となる場合、当社は、その取引を記帳対象外の項目として扱うとともに、当該分類作業に係る1項目あたり30円を追加作業料として請求することができる。
提出された資料のうち事業用か否かが不明確、または事業関連性の判断に追加確認を要する場合も、当該確認作業は追加作業料の対象とする。
本サービスの業務委託料金は、会員の申告区分(白色申告・青色申告・法人)および、
当該会員がその年度の確定申告において申告した年間売上高(事業収入)の区分に応じて、
以下のとおりとする。以下に定める料金のうち、各申告区分・売上区分に応じた通常の年額または月額料金を「通常料金」または「最新料金」という。本条における「2年契約(キャンペーン)」とは、当社が実施する初回オンライン面談
(Zoom等)において、当該面談中に本契約の締結および初回決済の双方が完了した場合に限り、前記通常料金の例外として適用される特別料金をいう。会員が2年契約(キャンペーンを除く。)を選択した場合、当該2年契約の1年目に適用される業務委託料金は、契約締結時に会員と当社が合意した料金によるものとする。本条に定める「2年目の料金」とは、当該2年契約の2年目および、当該2年契約満了後に自動更新により開始する各契約期間に適用される料金をいう。
(1)白色申告
①売上高が500万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額39,600円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額39,600円または月額3,300円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 29,800円,2年目 34,600円(月額3,300円可能)とする。
②売上高が500万円以上1,000万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額52,800円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額52,800円または月額4,400円とする。なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 33,000円,2年目 48,800円(月額4,400円可能)とする。
③売上高が1,000万円以上1,500万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額92,400円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額92,400円または月額7,700円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 56,200円,2年目 82,400円(月額7,700円可能)とする。
④売上高が1,500万円以上2,000万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額118,800円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額118,800円または月額9,900円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 77,000円,2年目 105,600円(月額9,900円可能)とする。
⑤売上高が2,000万円を超える場合:会員が1年契約を選択した場合は年額132,000円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額132,000円または月額11,000円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 99,000円,2年目 122,000円(月額11,000円可能)とする。
(2)青色申告
①売上高が500万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額52,800円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額52,800円または月額4,400円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 36,400円,2年目 48,800円(月額4,400円可能)とする
②売上高が500万円以上1,000万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額66,000円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額66,000円または月額5,500円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 44,000円,2年目 61,000円(月額5,500円可能)とする
③売上高が1,000万円以上1,500万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額105,600円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額105,600円または月額8,800円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 77,000円,2年目 95,600円(月額8,800円可能)とする
④売上高が1,500万円以上2,000万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額132,000円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額132,000円または月額11,000円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 88,000円,2年目 122,000円(月額11,000円可能)とする
⑤売上高が2,000万円を超える場合:会員が1年契約を選択した場合は年額158,400円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額158,400円または月額13,200円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 110,000円,2年目 148,400円(月額13,200円可能)とする
(3)法人
①売上高が500万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額66,000円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額66,000円または月額5,500円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 44,000円,2年目 61,000円(月額5,500円可能)とする
②売上高が500万円以上1,000万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額92,400円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額92,400円または月額7,700円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 66,000円,2年目 87,400円(月額7,700円可能)とする
③売上高が1,000万円以上1,500万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額132,000円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額132,000円または月額11,000円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 88,000円,2年目 122,000円(月額11,000円可能)とする
④売上高が1,500万円以上2,000万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額158,400円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額158,400円または月額13,200円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 99,000円,2年目 148,400円(月額13,200円可能)とする。
⑤売上高が2,000万円を超える場合:会員が1年契約を選択した場合は年額198,000円とし、2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額198,000円または月額16,500円とする。
なお、2年契約(キャンペーン)の場合は1年目 150,000円,2年目 188,000円(月額16,500円可能)とする。
(2年契約(キャンペーン)適用会員の自動更新後料金)
2年契約(キャンペーン)が適用された会員については、当該2年契約が満了し自動更新が行われた場合、自動更新後の契約期間に適用される業務委託料金は、当該2年契約(キャンペーン)の2年目の料金(月額を選択した場合は当該月額、年額を選択した場合は当該年額)と同額とする。
ただし、申告区分または売上区分が変更された場合には、当社は変更後の区分に応じた料金を適用することができる。
会員が本サービスの提供に必要な資料一式を当社の指定期限までに提出しないことにより、当社が追加の確認作業、修正作業その他通常の範囲を超える作業(以下「追加作業」という。)を要する場合、または当社が会計ソフトより出力した仕訳帳その他の資料に基づき算出した年間の全取引項目数が、申告区分および売上区ごとに当社が定める基準項目数を超過する場合には、当該追加作業に要した項目数または作業量に応じて、1項目につき30円を追加作業料として会員に請求するものとする。
追加作業料に関する基準項目数は、白色申告については売上500万円未満の場合500項目、売上500万円以上1,000万円未満の場合800項目、売上1,000万円以上1,500万円未満の場合1,200項目、売上1,500万円以上2,000万円未満の場合1,500項目、売上2,000万円超の場合2,000項目とする。青色申告については売上500万円未満の場合700項目、売上500万円以上1,000万円未満の場合1,100項目、売上1,000万円以上1,500万円未満の場合1,500項目、売上1,500万円以上2,000万円未満の場合1,900項目、売上2,000万円超の場合2,300項目とする。法人については売上500万円未満の場合1,000項目、売上500万円以上1,000万円未満の場合1,800項目、売上1,000万円以上1,500万円未満の場合2,300項目、売上1,500万円以上2,000万円未満の場合2,700項目、売上2,000万円超の場合3,700項目とし、いずれも基準項目数を1項目でも超過した場合には、当該超過項目数に対して1項目につき30円を追加作業料として請求する。
会員が当該年度に関係しない領収書、請求書その他の資料を当社へ送付した場合、当社において不要資料の整理・確認作業が追加で発生すると判断したときは、当該資料に対応する項目数を追加計上し、1項目につき30円を追加作業料として請求することができる。ただし、会員が翌年度の契約について自動更新が成立している場合には、翌年度に係る資料を同時に提出することを妨げないものとし、この場合には当該資料は翌年度の項目数として計上する。また、売上1,000万円未満であっても消費税の申告が必要となる会員がインボイス制度に基づき発行された請求書等(インボイス)を提出した場合には、1インボイスにつき5円を追加作業料として請求する。なお、追加作業料は、当該年度の記帳作業の完了後に確定し請求するものとし、会員が追加作業料を期日までに支払わない場合には、当該支払が完了するまで記帳作業を停止することができるものとする。
本条において「料金」または「料金体系」とは、前記の業務委託料金(年額・月額)に加え、第17項その他本条に定める追加作業料、インボイス対応料、外国通貨換算料等、本サービスの提供に付随して当社が定める一切の料金を含むものとする。
(経過措置:2024年9月2日以前の契約者に対する料金適用)
18 2024年9月2日以前に従前契約を締結した会員(以下「旧契約会員」という。)については、従前契約に基づく最初の契約期間が満了するまでの間は、当社が本サービス提供開始当初に定めていた料金体系(以下「初期形態料金」という。)を適用する。
なお、初期形態料金の具体的内容は、本規約には定めないものとし、当該旧契約会員が従前契約締結時に合意した料金内容によるものとする。
本条において、「初期形態料金」とは、当社が本サービス提供開始当初に設定していた料金体系をいい、「2024年9月料金」とは、2024年9月2日に当社が通知した料金体系をいい、「最新料金」とは、本規約第3条に定める料金体系をいう。
旧契約会員は、初期形態料金の内容について、本規約に定めがないことを理由として、当社に対し説明義務違反その他の責任を追及しないものとする。
19 旧契約会員の初回自動更新後に開始する契約期間(以下「第1更新期間」という。)および、次の自動更新日が到来する前に開始する契約期間(以下「第2更新期間」という。)には、2024年9月2日に当社が通知した料金(以下「2024年9月料金」という。)を適用する。
19の2 前項の「2024年9月料金」には、基本料金(年額・月額)に加え、従量課金その他の追加料金(以下「従量課金等」という。)を含むものとする。
(注)本〔1〕における「2年目の料金」とは、2年契約を選択した会員について、2年契約の2年目および当該2年契約満了後に自動更新により開始する各契約期間(3年目以降を含む。)に適用される料金をいう。
〔1〕基本料金(年額・月額)
(1)白色申告
① 売上高が500万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額39,600円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額39,600円または月額3,300円。
② 売上高が500万円以上1,000万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額52,800円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額52,800円または月額4,400円。
③ 売上高が1,000万円以上1,500万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額92,400円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額92,400円または月額7,700円。
④ 売上高が1,500万円以上2,000万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額105,600円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額105,600円または月額8,800円。
⑤ 売上高が2,000万円を超える場合:会員が1年契約を選択した場合は年額132,000円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額132,000円または月額11,000円。
(2)青色申告
① 売上高が500万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額52,800円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額52,800円または月額4,400円。
② 売上高が500万円以上1,000万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額66,000円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額66,000円または月額5,500円。
③ 売上高が1,000万円以上1,500万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額105,600円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額105,600円または月額8,800円。
④ 売上高が1,500万円以上2,000万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額132,000円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額132,000円または月額11,000円。
⑤ 売上高が2,000万円を超える場合:会員が1年契約を選択した場合は年額158,400円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額158,400円または月額13,200円。
(3)法人
① 売上高が500万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額66,000円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額66,000円または月額5,500円。
② 売上高が500万円以上1,000万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額92,400円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額92,400円または月額7,700円。
③ 売上高が1,000万円以上1,500万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額132,000円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額132,000円または月額11,000円。
④ 売上高が1,500万円以上2,000万円未満の場合:会員が1年契約を選択した場合は年額158,400円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額158,400円または月額13,200円。
⑤ 売上高が2,000万円を超える場合:会員が1年契約を選択した場合は年額198,000円。2年契約を選択した会員の2年目の料金は年額198,000円または月額16,500円。
〔2〕従量課金等(追加料金)
(経費の項目数)
19の3 経費の項目数(領収書、請求書、売掛請求書およびクレジットカード利用明細を含む。)が、以下の各区分に応じて定める上限枚数(項目数)を超過した場合、当該超過分について**1項目につき25円(税別)**の追加料金を加算する。
(1)白色申告
① 売上0円以上1,500万円未満:1,000項目超過分(1,001項目目から)
② 売上1,500万円以上2,000万円未満:2,000項目超過分(2,001項目目から)
③ 売上2,000万円以上:3,000項目超過分(3,001項目目から)
(2)青色申告
① 売上0円以上1,500万円未満:1,000項目超過分(1,001項目目から)
② 売上1,500万円以上2,000万円未満:2,000項目超過分(2,001項目目から)
③ 売上2,000万円以上:3,000項目超過分(3,001項目目から)
(3)法人
① 売上0円以上1,500万円未満:1,000項目超過分(1,001項目目から)
② 売上1,500万円以上2,000万円未満:2,000項目超過分(2,001項目目から)
③ 売上2,000万円以上:5,000項目超過分(5,001項目目から)
19の4 領収書と当該取引に対応するクレジットカード利用明細が重複して提出された場合であっても、当該取引は1項目として換算するものとする。
19の5 クレジットカードにおいて事業用取引とプライベート取引が混在している場合の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1)白色申告の会員については、事業に該当する取引のみを入力対象とする。
(2)青色申告の会員については、プライベート取引を含め、当該カードの取引全体を項目数としてカウントする。
19の6 個人の会員について、経費に該当するか否かの判断は当社が行うものとし、経費に該当しないプライベート取引についても、当社が確認・判断を行う必要がある場合には、前各項の項目数に含めてカウントするものとする。
(銀行口座に関する追加料金)
19の7 同一の銀行口座における記帳項目数が720項目を超過した場合(通帳3冊分相当)、**721項目目以降について1項目につき10円(税別)**を加算するものとする。ただし、法人であって売上が2,000万円以上の場合には、**1,000項目超過分(1,001項目目から)**について同様とする。
19の8 青色申告の会員または法人の会員が、事業に使用する異なる銀行の口座を2口座以上保有している場合、**2口座目以降について1口座あたり3,000円(税別)**の追加料金を加算するものとする。なお、当該場合は前項に定める項目数超過による加算の対象とはならない。
(消費税申告に関する追加料金)
19の9 消費税の申告が必要な会員は、当社に対しその旨を事前に申告するものとする。
19の10 売上1,000万円未満であっても消費税の申告が必要な会員については、**インボイス1件につき5円(税別)**の追加料金を加算するものとする。
19の11 前項の追加料金は、確定申告または決算完了後の請求によらず、消費税申告の要否が確定した時点で請求するものとし、当社は当該料金の入金確認後に記帳業務を再開することができる。
20 旧契約会員の「次に到来する自動更新日」が、当社が本規約に基づき料金を適用する時点において既に経過している場合には、その次に到来する自動更新日の翌日から開始する契約期間を「最新料金適用期間」とし、当該期間以降については、本規約第3条に定める料金体系(業務委託料金および追加作業料を含む。以下「最新料金」という。)を適用する。
21 旧契約会員は、最新料金適用期間以降、初期料金または2024年9月料金の適用を主張することはできず、以後の契約期間には本規約第3条の料金体系(追加作業料を含む。)のみが適用される。
22 会員が分割料金の支払を延滞したことにより、当社が第3項に基づき契約期間末日までの業務委託料金の一括請求を行った後に、会員の選択した継続課金システムその他の方法により、当該一括請求額を超える金員が当社に入金された場合であっても、当社は当該超過分について返金義務を負わないものとする。
当社は、当該超過分を、違約金、遅延損害金、事務手数料、追加作業料その他本契約または本規約に基づき会員が負担すべき債務に充当することができるものとし、会員は、当該充当の順序および方法について一切異議を述べないものとする。
(記帳代行プラン選択Rの優先適用)
23 会員が、契約締結時に「記帳代行プラン選択 R」(以下「プランR」という。)に基づき契約を締結した場合には、当該契約期間中に適用される基本料金(年額・月額)については、本規約第3条に定める料金体系および別途当社が公表する料金表にかかわらず、当該契約時に会員と当社との間で合意されたプランRの内容を優先して適用するものとする。
24 前項の場合において、プランRに基づく基本料金の金額、支払方法および適用区分その他の具体的内容は、本規約には定めないものとし、当該会員が契約締結時に選択・同意したプランRの内容によるものとする。
25 前二項の規定にかかわらず、プランRに基づき契約を締結した会員についても、本規約第3条〔2〕に定める従量課金等(追加料金)については、本規約の定めを優先して適用するものとし、契約締結時のプランRの内容にかかわらず、本規約に基づき算定および請求されるものとする。
26 プランRに基づく契約期間が満了し、自動更新により新たな契約期間が開始した場合には、当該自動更新後の契約期間については、当該更新時点で有効な本規約第3条に定める料金体系(以下「最新料金」という。)を適用するものとする。
27 前項の規定により最新料金が適用された後は、会員は、プランRに基づく料金の継続適用を主張することはできないものとする。
第4条(会計ソフトの利用義務)
1 会員は、本サービスの利用にあたり、当社が指定する会計ソフトを自己の費用負担にて契約・登録し、銀行口座・クレジットカード等の明細を同ソフトに連携するものとする。
2 会員が前項の会計ソフトを契約・登録しない場合、または口座・カード等の連携が未了の場合、当社は本サービスの提供を行わないことができる。
3 会員が決算または確定申告書の作成を当社提携外税理士に依頼する場合、当社指定の会計ソフトにおける記帳データの連携が困難となる等の理由により、本サービスを提供できない場合がある。
4 前項により本サービスを提供できない場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がない限り、会員は受領済み料金の返金を求めることはできない。
第4条の2(法人の申告書作成に関する取扱い)
1 法人会員について、法人税、地方法人税、住民税、事業税、消費税その他法人に係る税務申告書類の作成は、本サービスの提供範囲に含まれないものとする。
2 当社は税理士事務所・会計事務所ではなく、税理士法に定める税務代理、税務書類の作成、税務相談その他の業務を行わない。
3 法人会員が税務申告書類の作成を希望する場合、当社提携税理士が別途料金にてこれを作成し、会員は当該料金を提携税理士に支払うものとする。
4 法人会員が当社提携外の税理士に申告書類の作成を依頼する場合、第4条第3項の規定が準用され、記帳データの連携が困難となる等の理由により、本サービスの提供ができない場合がある。
第 5条(資料等の提出)
1 個人会員は、当社に対し、毎年1月末日限り、記帳を依頼する資料一式(データ)を指定クラウドへアップロードして提出するものとする。アップロードに係る通信費・機器費その他の費用は個人会員の負担とする。
2 法人会員は、当社に対し、別途定める期限までに、当該事業年度に記帳を依頼する資料一式(データ)を指定クラウドへアップロードして提出するものとする。アップロードに係る費用は法人会員の負担とする。
3 会員は、前二項の期限を徒過した場合、本サービスが確定申告期限までに完了しない可能性があることを予め承諾する。この場合であっても、会員は当社に別途定める追加料金を支払うことにより、確定申告期限に間に合う対応を依頼できる。
4 会員は、管轄の税務署に確定申告書を提出したときは、提出日から1週間以内に、税務署の受付印のある確定申告書のPDFその他当社の指定する形式の写しを指定クラウドにアップロードして提出するものとする。やむを得ず紙の写しを送付する場合の送料は会員負担とする。
5 本条により会員が当社に提出した物理資料(紙等)の返送に要する費用は、会員の負担とする。
6 【紙提出の例外運用】
領収書・請求書その他の紙原本については、当社の事前同意がある場合に限り、紙での提出を認める。この場合、会員は次の事項を承諾するものとする。
(1) ホチキス・クリップ・ノート貼付等の一体化された証憑は、そのまま提出してよいものとし、当社は記帳作業のために必要な範囲でこれらを取り外し又は剥離することができる。なお、当該作業の過程で証憑に破れ・汚れ・劣化その他の損傷が生じても、当社はその責任を負わず、原状回復義務も負わない。
(2) 月別・種別ごとの仕分けやチェックシートの添付は原則不要とする。ただし、当社が資料の内容・数量その他の事情に鑑みて必要と判断し、会員に対して仕分け又はチェックシート添付を指示した場合、会員は当該指示に従うものとする。
(3) 送料は会員負担とし、追跡可能な配送方法を用いるものとする。
(4) 到着は受領(検収)を意味しない。読取不能・欠落・破損等が判明した場合、会員は当社の求めに応じて是正又は再提出を行うものとする。
(5) **紙提出に伴うスキャン、データ化、分離作業等に通常を超える工数が発生すると当社が判断した場合、当社は別途作業料金を請求できる。**紙提出は電子提出に比して納期が延長することを会員は承諾する。
(6)会員が当社に紙資料を郵送する場合、送料は会員負担とし、元払いにより発送するものとする。
着払いによる発送は認めず、着払いで送付された資料について当社は受領を拒否することができる。
7 【非受理・禁止形式】
次の各号に該当する提出物は記帳に使用できず、当社は受領を保留し是正を求めることができる。
(1) ネットバンキング等のスクリーンショットのみの提出
(2) 通帳・レシート等の写真で原本情報が判読困難なもの
(3) データ読込が困難な形式(パスワード不明、拡張子不備等)
(4) 当社が合理的に処理困難と判断する資料形式
8 当社は、前項各号に該当する提出があった場合、会員が是正を完了するまで本サービスの提供を一時中断できる。
9 当社は、提出物の保管期間を最長30日とし、当該期間経過後は返送(送料は会員負担)又は廃棄することができる。保管料は別紙の定めによる。
10 個人事業主で、事業用取引とプライベート取引が同一の銀行口座又はクレジットカードに混在している場合、会員は、当社が別途指定する方法により、各取引を区分して提出しなければならない。
当社が指定する区分方法には、色分け、記号、タグ付け、分類欄の付記その他当社が合理的と認める方法が含まれるものとし、会員は当社の指示に従い区分作業を行うものとする。
区分が適切に行われていない場合、当社は記帳作業を行わず、会員に対し是正又は再提出を求めることができる。
11 海外で発行された領収書その他の外国通貨建ての証憑について、日本円の記載がないものは、当社では原則として記帳を行わないものとする。
会員が当該証憑の記帳を希望する場合、会員は、当該証憑の表面等に日本円換算額を自ら記入し、又は当社が指定する方法により日本円換算額を通知するものとする。
会員が日本円換算額を記入せず、当社に換算作業を依頼する場合、当社は1枚につき50円の追加作業料を請求することができる。
この場合、会員は領収書等の発送前に当社へ事前連絡を行わなければならず、事前連絡がない場合、当社は当該証憑の処理を行わず再提出を求めることができる。
外国通貨建て証憑の換算に際し、レート調査その他通常を超える作業が必要となる場合、当社は会員に対し追加作業料を請求することができる。
第 6 条(退会)
1 会員は、契約期間中であっても、当社所定の退会申請フォーム(以下「退会フォーム」という。)を送信することにより、退会の申請を行うことができる。会員は、退会日(第4項に定める日)までに発生する業務委託料金その他の債務を支払うものとする。
2 退会フォーム以外の方法(電子メール、チャット、口頭、電話その他一切の方法)による退会の申出は、理由の如何を問わず、退会申請として一切取り扱わないものとする。
3 退会フォームの送信のみでは退会は成立せず、当社が退会フォームを受領し、内容を確認のうえ退会処理を完了した時点で退会が成立する。退会フォームに不備・不足がある場合、当社は当該申請を受理しないことができ、会員は当社が求める補正を行うものとする。
なお、当社は、退会処理の完了について、会員に対し個別に完了通知を行う義務を負わないものとする。
4 退会日は、当社が退会処理を完了した日が属する契約期間の満了日とする。会員は、退会日までの業務委託料金を支払うことにより退会することができ、退会日以前に支払われた料金について当社は返金しない。
退会処理の完了は、本サービスの提供または継続課金の即時停止を意味するものではなく、退会日までは本契約は有効に存続する。
継続課金の停止時期は、決済事業者の処理・締日等により前後することがあり、当社は退会処理完了後直ちに停止する義務を負わないものとします。
5 当社は、会員に対し、契約期間満了の2か月前までに通知することにより、会員を退会させることができる。この場合、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は会員に対する損害賠償責任を負わない。
6 天災、疾病の流行、法令変更その他の事由により業務継続が困難であると当社が判断したときは、当社は会員に通知し、会員を退会させることができる。この場合も、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は会員に対する損害賠償責任を負わない。
7 会員が決算または確定申告書の作成を当社提携外の税理士に依頼した場合、記帳データの連携が困難となる等の理由により本サービスの提供を継続できないことがある。この場合、当社は会員に対し書面または電子メール等の方法で通知を行い、通知日から30日以内に会員から異議の申出がないときは、会員は退会に同意したものとみなす。通知日から30日以内に異議の申出があった場合は、当社と会員が協議のうえ、サービスの継続または退会手続きのいずれかについて合意を図るものとし、当社の責に帰すべき事由がない限り、受領済み料金の返金には応じない。
8 会員が本規約に同意する以前に、公式LINE、電子メールその他退会フォーム以外の方法により退会の意思表示を行っていた場合であっても、当該意思表示は退会の成立を生じさせるものではない。会員が本規約に同意した後は、当社は、当該意思表示があったことを踏まえつつも、本規約第6条に定める退会手続および第2条に定める契約期間・自動更新の取扱いに従い、退会処理を行うものとし、会員はこれにあらかじめ同意する。
9 前項の場合において、当社は、会員による本規約への同意後、当社所定の退会フォームの送信が確認できたときに限り退会処理を進めるものとし、退会日は第6条第4項に定めるとおり契約期間の満了日とする。
第6条の2(年度失効)
1 会員が当社からの連絡または資料提出依頼に対して相当期間応答せず、または記帳に必要な資料を提出しないまま確定申告期限(毎年3月15日)を経過した場合、当社は、当該年度に係る本サービスの提供権利を失効させることができるものとする。
2 前項により年度が失効した場合、会員が後日になって当該年度の記帳または確定申告対応を求めたとしても、当社はこれを行う義務を負わず、既に受領した料金について返金、翌年度への振替、充当その他の調整は一切行わない。
3 二年契約の場合において、会員の事情により1年目のサービス提供が失効したときであっても、当該年度分の料金は消滅し、2年目の契約条件に影響を及ぼさないものとする。
4 自動更新後においても、失効した前年分の記帳または確定申告対応を会員が求めることはできず、当社は失効した年度に係る一切の対応義務を負わない。
第7条(秘密保持)
1. 会員及び当社は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の秘密情報(本サービスに 関するノウハウ、個人情報、相手方の技術上又は営業上の一切の秘密情報を含む。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者(関連会社及び 委託先を含む。)に開示、提供及び漏洩しない。
2. 会員及び当社は、相手方の指示があった場合又は本契約が終了した場合は、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を、原状に回復した上で返却又は廃棄し、以後使用しない。
3当社は、本サービスの提供、記帳業務、仕訳処理、データ管理、精度確認、誤り検出その他の関連業務を行うため、会計ソフト(freee、弥生会計オンラインその他これに類するクラウドサービスを含む)、AIツール(ChatGPTその他これに類するサービスを含む)その他外部のクラウドサービスを利用することがある。
会員は、これら外部サービスへのデータ提供(氏名、住所、メールアドレス、会社名その他個人情報を含む場合がある)について、当社が必要な範囲で利用することを予め承諾するものとする。
当社は、前項のサービス利用に際し、可能な限り匿名化または特定性の低減に努め、会員情報の保護に必要な措置を講じるものとする。
4. 当社は、会員の同意を得て当社の関連会社又は委託先に会員の秘密情報を開示した場 合、当該関連会社及び委託先の当該秘密情報の取扱いについて一切の責任を負わない。
5. 当社は、本サービスを提供する目的のために、会員の秘密情報を利用することができる。
第 8 条(個人情報)
1. 当社は、会員が当社に提供した情報、データに個人情報が含まれていた場合、これを本 サービス提供以外の目的で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律及びプライバ シーポリシーに基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安 全管理措置を講じ、厳重に管理する。
2. 当社は、本サービスの提供のため必要がなくなった個人情報に関して、一切のコピーを 残すことなく、当社の責任と費用において速やかに破棄する。
3. 当社は、会員が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない統計的な情報と して、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、会員は当社の利用及び公開 に対して異議を唱えない。
第 9 条(会員資格の取消)
会員が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は当該会員にその旨を通知して、会員資格を取り消すことができる。本条により会員資格を取り消された会員は、当社からの通知時に期限の利益を喪失し、直ちに、当社に対し負担する全ての債務を履行しなければならない。
1 入会時に虚偽の申告をしたとき。
2 本規約のいずれかに違反したとき。
3 業務委託料金の支払その他当社に対する債務の履行を怠ったとき。
4 本サービスの業務を著しく妨げる行為をしたとき。
5 監督官庁により事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
6 手形又は小切手が不渡となったとき、その他支払停止又は支払不能状態に至ったとき。
7 破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続、その他法的倒産手続(本契約締 結後に制定されたものを含む。)開始の申立てがあったとき、若しくは私的整理が開始され たとき、又はそれらのおそれがあるとき。
⑸差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けた とき、又はそれらのおそれがあるとき。ただし、本契約等の履行に重大な影響を与えない軽 微なものは除く。
8 当社からの連絡に対して 1 ヵ月応答がないとき。
9 その他当社が不適当と判断したとき。
第 10 条(本サービスの一時中断)
次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、会員にその旨を通知し、又は、やむを得な い場合は通知することなく、一時的にその本サービスの提供を中断することができる。
1 業務委託料金の支払が、確認できなかったとき。
2 本サービスのシステム保守を定期的に、あるいは緊急に行うとき。
3 火災停電などにより、サービスの提供が出来なくなったとき。
4 地震、洪水、噴火、津波、疾病の流行などの天災により、本サービスの提供が出来なくなったとき。
5 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議などにより、本サービスの提供が出来なくなったと き。
6 その他、運用上又は技術上の理由により、本サービスの一時的な中断が必要だと当社が判断したとき。
第 11 条(会員情報の変更届出)
1 会員は、入会時に届け出た氏名、商号あるいは屋号、住所、電話番号、電子メールアドレスなどに変更があった場合は、直ちに当社に届け出なければならない。
2 前項の届出が無い場合その他会員の責に帰すべき事情により、当社からの通知や送付書類等が延着し、あるいは到着しなかった場合は、通常到着すべきときに、会員に到着したものとみなすことが出来る。
第 12 条(会員への連絡)
1 当社から会員への連絡は、入会申込書に記載された電話番号宛への電話、電子メールアドレス宛への電子メール、または当社が運用する公式LINEアカウントから会員のLINEアカウント宛へのLINE送信により行うものとする。
2 当社が前項のいずれかの手段により連絡を発信した場合、当該連絡が通常到達すべき状態に置かれたときは、会員に通知が到達したものとみなす。
3 会員は、電話番号、電子メールアドレスまたはLINEアカウントに変更があった場合、遅滞なく当社に届け出るものとする。届出がない場合、当社からの連絡が不達となっても、当社は一切の責任を負わない。
4 当社は、利用料金の改定その他会員に重大な影響を及ぼす事項(以下「重要事項」という)を通知する場合、会員の電子メールアドレスおよびLINEアカウント宛に通知するものとする。
5 当社が前項の通知を発信した場合、公式LINEまたは電子メールのいずれかが通常到達すべき状態に置かれたときは、会員に通知が到達したものとみなす。
6 当社が前項の通知を発信した日から30日以内に会員から異議の申出がない場合、当該重要事項に会員が同意したものとみなす。
7 会員の受信環境、端末の設定、LINEアプリの不具合その他会員側の事情により不達となった場合でも、当社は通知義務を尽くしたものとし、当該通知の効力は失われない。
8 当社は、提出方法・提出先フォルダ・命名規則その他実務運用に関する事項を、電子メール又は公式LINEにより通知することができる。かかる通知後30日以内に会員から異議の申出がない場合、当該運用に会員が同意したものとみなす。指定クラウドの追加・変更又は複数併用を行う場合も同様とし、当社は合理的な範囲で移行期間を設けることがある。
第13 条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
当社は、本サービスの提供にあたり、在宅スタッフ、業務委託者、アルバイトその他の外部パートナーを自由に利用できるものとし、会員はこれに異議を述べない。
第 14 条(料金の改定、当社の情報の変更及び規約の改定)
1 諸般の事情により、当社が料金を改定する場合は、会員に対して事前に予告するものとする。
2 当社が、施設の移転、その他の都合により、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレスなどの連絡先を変更する場合は、速やかに会員に対して通知する。
第 15 条(規約の改定)
1. 当社は、本規約の全部又は一部を変更できる。
2. 当社は、本規約の変更を行う場合は、会員へ通知、当社のホームページ上への表示その 他当社所定の方法により会員に周知します。
3. 前項の本規約の変更の周知後、30日以内に会員が当社に解約する旨を通知しなかった場合、当該会員は本規約の変更に同意したものとします。
第 16 条(損害賠償等)
1 会員は、本規約違反等に起因する事情により当社に損害を与えた場合、その損害(間接損 害及び相当な弁護士費用を含む。)を賠償する。
2 会員は、業務委託料金支払を遅延した場合、当社に対して、支払期日翌日から支払日まで 年 14. 6%の遅延損害金を支払う。
3 当規約によるサービスに関して、当社の責に帰すべき事象により会員に損害が発生した場合、当社が負う損害賠償の範囲は、第3 条に規定した業務委託料金の 1 カ月分を上限とす る。
第17条(免責)
1 当社は、会員が第 5 条 1 項若しくは 2 項に定める期限までに資料等を提出しなかったこと、又は会員が提出した資料等に誤り若しくは不足があったことによって会員に生じた一切 の損害若しくは不利益について、責任を負わないものとする。
2 当社は、会員が税務署に提出した確定申告書について、税務調査が実施されたこと及び税 務調査の結果、税務署が会員に求めた一切の指示又は命令について、責任を負わないものと する。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団 等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない ことを確約する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認め られる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係 を有すること
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないこと を確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務 を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、会員が反社会的勢力若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各 号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の 申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、会員に対し て何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
4. 会員は、前項により当社が本契約を解除した場合、会員に損害が生じたとしてもこれを 一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承する。
第19条(合意管轄)
本規約に関する紛争については、当社の本店所在地を管轄とする地方裁判所を第一審の専属 合意管轄裁判所とする。
私は、上記の会員規約を理解したうえで、自らの判断と意思により本サービスへ入会を申し込みします。